有人国境離島法に係る航路運賃低廉化事業において、特定有人国境離島住民に「準ずる者」(以下、準住民という)の基準が定められています。この準住民に該当する方には、準住民割引カード(以下、準住民カードという)または準住民割引許可書(以下、準住民許可書)が発行され、村内のフェリーやセスナ機を割引運賃で利用することができます。※現在、航空路(セスナ機)は運休中のため航路のみ。
準住民カードおよび準住民許可書の発行には、申請が必要です。
対象者ごとに必要書類が異なります。必要書類については、下記を参考にしていただき、申請書と必要書類を定住促進課までご提出ください。
番号 |
対象者 | 呼称 | 対応する許可書等 | 必要書類 |
その他必要 |
(1) |
三島村の住民が扶養し、島外に居住している学校教育法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者 | 学生等 | 準住民カード | 1,準住民カード交付申請書(別記第1号様式)
2,写真(直近3カ月以内に撮影した顔写真で、縦3cm横2.5cmのもの) 3,住民票・健康保険証又は運転免許証等、現在の住所が確認できるもの |
1,在学証明書
2,扶養者の住所等が確認できるもの |
(2) |
竹林オーナーとして登録している者 | 竹林 オーナー |
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(3) |
ジャンベ留学生 | ジャンベ 留学生 |
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(4) |
しおかぜ留学生の保護者、兄弟姉妹及びしおかぜ留学生として転学を希望する旨、役場に申し出があり、事前に見学を行う者 | しおかぜ留学生 の保護者等 |
準住民許可書 | 1,準住民許可書交付申請書(別記第2号様式)
2,住民票、健康保険証又は運転免許証等、現在の住所が確認できるもの |
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(5) |
三島村定住促進対策事業による定住申込をしている者及びその家族 | 定住 希望者 |
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(6) |
三島村に居住する要介護認定又は要支援 認定を受けている者の介護のために、三島村に年6回以上反復継続的に来訪する親族 | 介護者 | 準住民カード | 1,写真(3ヶ月以内に撮影した顔写真で大きさが縦3㎝、横2.5㎝のもの)
2,住民票・健康保険証または運転免許証等住所等確認できるもの 3,介護者の場合、要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書いずれかの写しと戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか |
原則として本人が申請してください。ただし、本人が申請できない特別な事由がある場合は一度、定住促進課までご相談ください。
その場合、親族又はこれに類する者(以下、代理人という。)に委任して、交付申請を行うことができます。代理人は委任状(別記第3号様式)の提出が必要となります。
申請後、準住民カードまたは準住民許可書を交付します。
なお、申請から発行まではお時間を要する場合があります。島へ行かれる予定がある方は、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
乗船券販売窓口にて、乗船券を購入される際に、必ず、準住民カードまたは準住民許可書を提示してください。提示がない場合は通常料金となりますのでご注意ください。
片道 | 往復 | |
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通常運賃(2等) | 3,660円 | 7,320円 |
準住民カードまたは準住民許可書提示後の割引運賃 (鹿児島港および村内各港発 片道のみ) |
2,290円 | – |
村内各港発 往復限定割引運賃 | – | 4,350円 |
新日本航空セスナ利用運賃 ※現在運休中。 ※定期便(月曜、水曜利用)のみ 鹿児島空港 ←→ 薩摩硫黄島飛行場
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5,000円 | – |
フェリーみしまの運賃や運行時間など詳しくは、フェリーみしま(リンクはこちら)をご覧ください。
※セスナ機については、薩摩硫黄島飛行場の施設点検・整備のため令和5年6月28日よりしばらくの間、運休中となっています。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしておりますがよろしくお願いいたします。
三島村定住促進課 準住民カード・準住民許可書担当
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
TEL 099-222-3141